最近、一部の中資企業(yè)から、タイで転売貿(mào)易を行う際に、規(guī)定に従って事前に関連許可証を取得しなかったため、商品が差し押さえられたという報告がありました。商業(yè)損失の予防と軽減のため、貿(mào)易活動を開始する前に、タイ稅関およびその他の関連機関のウェブサイトを通じて関連規(guī)定を詳細に確認することを強くお勧めします。
タイ稅関ウェブサイトの情報によると、タイでは、麻薬、わいせつ物、他人の商標の模倣および知的財産権侵害物品、偽札、保護動物および絶滅危懼種の動植物など、輸入輸出が禁止されている物品が含まれます(これらに限定されません)。さらに、一部の商品については、輸入輸出が特別に規(guī)制されており、主管官庁が許可証を発行する必要があります。これらには、特定の工業(yè)製品、農(nóng)産物、化學製品、食品、飲料などが含まれます(これらに限定されません)。
転売貿(mào)易とは、輸出入商品の売買が生産國と消費國との間で直接行われるのではなく、第三國を経由して行われる貿(mào)易のことです。この貿(mào)易は、中継國にとっては転売貿(mào)易となります。取引される商品は、輸出國から第三國に輸送され、第三國で加工(包裝の変更、選別、整理などは加工とはみなされません)を行わずに消費國に販売される場合があります。また、第三國を経由せずに生産國から消費國に輸送される場合もありますが、生産國と消費國との間では取引が行われず、中継國が生産國と消費國とそれぞれ取引を行います。
ただし、すべての製品が転売貿(mào)易に適しているわけではありません。輸出製品が転売貿(mào)易を必要とするかどうかは、一般的に、割當量、貨物価値、反ダンピング関稅率、製品の種類、転売輸送による追加コストなど、複數(shù)の要素を総合的に考慮する必要があります。反ダンピング問題が発生した場合、転売輸送によって海外輸入業(yè)者の稅金を回避できる場合があります。しかし、これは普遍的に適用できる戦略ではなく、企業(yè)は具體的な狀況に応じて決定する必要があります。
総じて、転売貿(mào)易において不必要なトラブルや損失を避けるために、企業(yè)は貿(mào)易活動を開始する前に、現(xiàn)地の関連法規(guī)を理解し遵守するとともに、自社製品の特徴と市場狀況に基づいて、転売貿(mào)易を行うかどうかを慎重に決定する必要があります。